A.早いことに越したことはありません。競売開始決定の通知があっても大丈夫ですが、買受人が代金を納付した時点で買受人の所有となります。なに より早目のご相談が必要です。
A.売却代金から、返済、担保抹消費用や仲介手数料等の費用に充当されます。引越し費用は交渉次第でいくらかは捻出できます。
A.残念ですが原則、免除は否です。が、返済計画などの見直しはできます。
A.自己破産はケースバイケースで考えましょう。結論ありきは危険です。
A.競売になっている各物件について裁判所が調査・作成する「物件明細書」「現況調査報告書」「評価書」の3つの構成からなる資料のことです。
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